大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2096 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治の上告趣意のうち、憲法三八条違反

をいう点について 所論は違憲をいうが、道路交通法七二条一項後段のいわゆる事

故報告義務の規定が、憲法三八条に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年

(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に

徴して明らかであるから、所論は理由がない。

同上告趣意のうち、判例違反をいう点について

所論は、判例違反をいうが、判例の具体的摘示を欠くから、不適法である。

同上告趣意のうちその余の点について所論は、量刑不当の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五一年二月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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